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お知らせ
婚姻届は一枚の書類ですが、提出日、婚姻後に名乗る氏、新しい本籍、証人など、事前に二人で決めておくことがいくつもあります。
「婚姻届には何が必要?」
「戸籍謄本は用意しなくてもよい?」
「休日に提出しても、その日が入籍日になる?」
このような疑問をお持ちの方に向けて、婚姻届を提出する前に確認しておきたい内容を、堺市の案内に基づいて分かりやすくご紹介します。
ブライダル堺では、成婚退会後も1年間無料でサポートしています。
婚姻届の準備をはじめ、ご家族への挨拶、両家顔合わせ、入籍後の手続き、新居や結婚式などについてもご相談いただけます。
婚姻届を書き始める前に、まずは次の内容を二人で話し合っておきましょう。
婚姻届を提出した日が、法律上の婚姻成立日になります。
記念日や誕生日など、希望する入籍日がある場合は、二人の仕事や区役所の受付時間も確認しながら決めましょう。
休日や時間外にも提出できますが、記入不備があると後日確認が必要になる場合があります。希望日を大切にしたい方は、事前に開庁時間内の窓口で記載内容を確認してもらうと安心です。
婚姻届には、婚姻後に夫の氏と妻の氏のどちらを名乗るかを記入する欄があります。
氏が変わる方は、入籍後に勤務先、マイナンバーカード、運転免許証、銀行口座、クレジットカードなどの名義変更が必要になることがあります。
仕事上の氏名をどのようにするかも含めて、事前に話し合っておきましょう。
本籍は、現在住んでいる住所と同じである必要はありません。
堺市では、国内に実在する地番であれば新しい本籍として決められると案内しています。
ただし、住所と本籍では表記方法が異なる場合があります。希望する場所を新本籍にできるか不安な場合は、提出先の市区町村へ事前に確認しましょう。
婚姻届を提出しても、住民票の住所が自動的に変更されるわけではありません。
結婚と同時に引っ越す場合は、婚姻届とは別に転入届・転出届・転居届などの手続きが必要です。
婚姻届には、成人2人の証人の署名が必要です。
ご両親、きょうだい、親戚、友人など、二人が信頼する成人へお願いできます。
証人の方にも記入をお願いする時間が必要になるため、提出日の直前ではなく、余裕を持って依頼しておきましょう。
堺市の案内では、婚姻届の提出に必要なものとして、主に次の内容が示されています。
婚姻届では、夫および妻となる二人が届出人になります。届書には二人がそれぞれ署名しますが、窓口へ持参する方はどちらか一人でも構いません。
本人確認書類には、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどがあります。書類の組み合わせによって扱いが異なる場合があるため、詳しくは提出先へ確認してください。
外国籍の方との婚姻では、国籍によって必要書類が異なります。該当する場合は、必ず事前に市区町村の戸籍担当窓口へ相談しましょう。
2024年3月1日から、婚姻届を提出する際の戸籍全部事項証明書、いわゆる戸籍謄本の添付は原則不要になりました。
本籍地以外の市区町村へ婚姻届を提出する場合も、原則として戸籍謄本を添付する必要はありません。
ただし、婚姻届には現在の本籍や戸籍の筆頭者を正確に記入する必要があります。
本籍と住所、戸籍の筆頭者と世帯主は、それぞれ異なる情報です。記憶だけで書かず、事前に正しい内容を確認しておきましょう。
戸籍法の改正により、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが加わりました。
堺市では、2026年5月26日以降に婚姻や出生などの戸籍届出が行われた場合、その届出に関係する戸籍に記載されている方全員のフリガナを記載すると案内しています。
現在使用されている婚姻届の様式やフリガナの取扱いについても、提出前に窓口で確認しておくと安心です。
婚姻届を記入するときは、次の点に注意しましょう。
現在住んでいる住所と本籍が同じとは限りません。住所欄と本籍欄を混同しないようにしましょう。
戸籍の筆頭者と、住民票上の世帯主は別のものです。正しい筆頭者を確認して記入します。
証人欄には成人2人の署名が必要です。提出前に、記入漏れや書き間違いがないか確認しましょう。
書き間違えた場合の訂正方法は、届出書の記載要領に従うか、提出先の窓口へ確認してください。
不安な場合は、新しい婚姻届を用意して書き直す方法もあります。
証人の署名や本籍の確認には、思った以上に時間がかかる場合があります。
提出希望日の1~2週間前を目安に、書類を準備しておくと安心です。
婚姻届は、次のいずれかの市区町村へ提出できます。
婚姻届の用紙は全国共通です。堺市以外の市区町村でもらった届書を使用することもできます。
堺市では、各区役所の市民課で婚姻届を受け付けています。
堺市では、平日の時間外や土曜日・日曜日・祝日にも、各区役所の休日・時間外受付へ婚姻届を提出できます。
ただし、休日や時間外は、その場で詳しい内容確認ができないため「預かり扱い」になります。
翌開庁日に戸籍担当職員が内容を確認し、不備がなければ、婚姻届を提出した日で受理されます。
記入漏れ、記入間違い、必要書類の不足などがあると、後日改めて区役所へ行く必要が生じる場合があります。
記念日など特定の日を婚姻成立日にしたい場合は、事前に開庁時間内の窓口で内容を確認してもらいましょう。
最新の受付方法や必要書類は、堺市公式「戸籍の届け出」をご確認ください。
婚姻届を提出しただけでは、住所は変更されません。
引っ越しを伴う場合は、状況に応じて次の手続きが必要です。
堺市では、住所変更の届出を休日や時間外には受け付けていません。
婚姻届を休日に提出する場合、住所変更は後日、開庁時間内に手続きする必要があります。
婚姻届と引っ越しを同じ時期に行う方は、二つの手続きを混同しないように注意しましょう。
婚姻届を提出する前に、次の内容を確認しましょう。
二人で一緒に確認すると、記入漏れや思い違いを防ぎやすくなります。
成婚退会を迎えた後も、結婚準備について迷うことは少なくありません。
婚姻届をいつ提出するのか、両家顔合わせと入籍の順番をどうするのか、新居や結婚式をどのように進めるのかなど、二人だけでは決めにくいこともあります。
ブライダル堺では、成婚退会後も1年間無料でサポートしています。
ご家族への挨拶、両家顔合わせ、婚姻届、入籍後の手続き、結婚式、新生活などについて、成婚退会後もご相談いただけます。
「成婚したら終わり」ではなく、安心して結婚生活を始めていただくところまで寄り添います。
シリーズ第1回はこちらです。
シリーズ第2回はこちらです。
婚姻届を提出する前には、提出日、婚姻後の氏、新しい本籍、証人などを二人で決めておく必要があります。
戸籍謄本は原則不要になりましたが、本籍や筆頭者は正確に記入しなければなりません。
また、婚姻届と住所変更は別の手続きです。休日や時間外に提出する場合は、その場で内容を詳しく確認してもらえないため、事前確認を受けておくと安心です。
二人の大切な節目を、慌てることなく迎えられるよう、余裕を持って準備しましょう。
ブライダル堺は、出会いからお見合い・交際・成婚、そして成婚退会後の結婚準備までサポートしています。
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